









相続放棄手続きが完了するまでの流れ
相続放棄手続きの一般的な流れとしては、以下のとおりです。
① 必要書類の取得
② 裁判所への提出
③ 裁判所からの照会書への回答
④ 相続放棄申述受理通知書の受取
なお、債権者からの通知来ている場合は、
⑤債権者対応
が必要になる場合があります。
1 ①必要書類の取得
相続放棄をする場合は、少なくとも、亡くなった方の除籍謄本、戸籍の付票又は住民除票、および相続放棄をする人の戸籍謄本、切手、収入印紙、裁判所に送付するための封筒が必要になります。
戸籍については、亡くなった方と相続放棄をする方との関係で、取得する戸籍が変わります。
なお、同じ書類は1通で大丈夫です。
2 ②裁判所への提出
必要書類が揃いましたら、必ず期限内に裁判所に提出します。
相続放棄には3ヶ月の期限があり、これを経過してしまうと相続放棄ができなくなります。
なお、3か月以内の期限については、裁判所に提出するまでの物ですので、最終的に相続放棄が受理されるまでに3か月の期間が経ったとしても、3か月以内に相続放棄の申立をしておれば、期限については大丈夫です。
3 ③裁判所からの照会書への回答
相続放棄を申し立てた場合、裁判所から照会書が届くことがあります。
照会書の内容としては、一般的に、相続放棄をすることの意思確認や単純承認事由などの確認等が記載されています。
回答書の内容については、裁判所ごとに内容が変わってきますので、ご不明な点等がありましたら、裁判所や専門家にお尋ねください。
4 ④相続放棄申述受理通知書の受取
審理の結果、裁判所が相続放棄を受理した場合、申立人に対して、相続放棄申述受理通知書が届きます。
この通知書が届けば、相続放棄が認められたこととなります。
なお、通知書については、再発行ができませんので、大切に保管しましょう。
5 ⑤債権者対応
債権者からすでに通知等が届いている場合や、債権者を知っている場合は、債権者対応が必要になることがあります。
具体的には、債権者に対して、相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送します。
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