相続放棄の必要書類

文責:所長 弁護士 古田 裕佳

最終更新日:2020年07月10日

1 共通して必要となる書類

 相続放棄を行う上では,相続人との関係で必要となる書類も変わります。
 まず,相続放棄をするうえで,共通して必要となるものとしては以下のとおりです。
 ・収入印紙800円
 ・切手
 ・申述書  
 ・被相続人の住民票附票又は戸籍附票
 ・申立人の戸籍謄本が必要です。
※切手については,裁判所ごとに必要となる額が変わってきますので,一度裁判所に確認する必要があります。

2 他に必要な書類

⑴ 申述人が,被相続人の配偶者の場合

 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

⑵ 申述人が,被相続人の子又はその孫,ひ孫等の場合

 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 ・申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

⑶ 申述人が,被相続人の父母・祖父母等の場合

 ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 ・被相続人の子(及びその代襲者)で亡くなられた方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 ・被相続人の直系尊属に亡くなられた方(相続人が祖母の場合の父母など)がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

⑷ 申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合

 ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 ・被相続人の子(及びその代襲者)で亡くなられた方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 ・申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

3 専門家への相談

 相続放棄に関する必要書類は,申述人と被相続人との関係で大きく変わってきます。
 戸籍などは,現在戸籍や除籍,改正原戸籍などいろいろな種類があるため,どれが必要なのか判断に迷うこともあるかもしれません。
 また,資料集めに非常に時間や手間がかかる場合があるため,相続放棄については,専門家に一度相談することをおすすめします。
 

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