相続放棄と生命保険に関するQ&A

文責:所長 弁護士 古田 裕佳

最終更新日:2020年07月10日

相続放棄と生命保険に関するQ&A

Q相続放棄した場合,生命保険はどうなるのですか?

A

 相続放棄をした場合であっても,原則,生命保険に基づく死亡保険金を受け取ることができます
 もっとも,例外的に死亡保険金を受け取るべきでない場合も存在します。
 死亡保険金を受け取ることで相続放棄できなくなる可能性がありますので注意が必要です。
 

Q相続放棄した場合であっても,死亡保険金を受け取ることのできるのはどのような場合ですか?

A

 死亡保険金は被相続人のものではなく「受取人のもの」と考えるので,死亡保険金の受取人が相続人である場合に相続放棄をしたとしても,自分の財産として死亡保険金を受け取ることができます。

Q死亡保険金を受け取るべきでないのはどのような場合ですか?

A

 死亡保険金の受取人が被相続人である場合,相続放棄をお考えの方は,その保険金を受け取るべきではありません。
 受取人が被相続人である場合,死亡保険金は「被相続人のもの」になるため,相続人がその保険金を受け取ってしまうと,「相続を承認した」として,相続放棄ができなくなってしまうからです。

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